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access_time2024年10月9日

◇令和6年度税制改正◇ ~住宅取得等資金の贈与~

直径尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置


改正により通用期限を3年延長したうえで、非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となる家屋の省エネ基準が、既存住宅・増改築の場合は「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること」、新築の場合は「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること」へと厳しくなりました。

但し、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅については、現行要件のままとなります。


特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税


住宅の新築・取得や増改築等に充てるための金銭を父母又は祖父母等の直系尊属から贈与された場合で、一定の要件を満たすときは、贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳未満であっても、相続時精算課税を選択できる特例があります。

改正により適用期限が2026年12月31日までに延長となりました。

なお、相続時精算課税制度については、2023年度税制改正により2024年1月から110万円の基礎控除が創設されています。

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前回の一言コラム ⇒⇒⇒相続登記義務化

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