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access_time2024年3月16日

◇住宅用火災警報器◇ 煙式と熱式の違い、設置場所やメンテナンスは?

◇住宅用火災警報器◇

2004年の消防法改正により、既存住宅を含めたすべての住宅を対象に住宅用火災警報器等(以下「住警器」という)の設置が義務付けられ、各市町村の火災予防条例に基づき、2011年6月までに全国すべての市町村において施行されました。

2023年6月1日時点での全国の設置率は84.3%(条例適合率67.2%)、福島県の設置率は79.8%(条例適合率61.5%)となっています。

設置場所は?

住警器は基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)に設置することが必要です。

住宅の階数によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。

種類は?

煙式と熱式があります。

煙式(光電式)は煙が住警器に入ると音や音声で火災の発生を知らせ、寝室・階段室・台所などに設置します。

熱式(定温式)は住警器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせ、主に台所や車庫などに適しています。

電源については、電池を使うタイプやコンセントへ差し込むタイプがあります。

メンテナンスは?

住警器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。

そのため、定期的に作動確認とお掃除を行いましょう。

また、設置から一定期間以上経過したものについては、電池切れや本体内部の劣化が考えられます。

設置後10年を見安に、本体を交換することが望ましいです。


前回の一言コラム ⇒⇒⇒民法改正 2023年4月施行


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