access_time2024年3月6日
◇不動産に関する税金◇ 印紙税、登録免許税、固定資産税、不動産取得税
◇不動産に関する税金◇
2022年度税制改正において、2024年3月31日まで2年間延長される不動産関連税制について記載しました。
①印紙税
不動産売買契約書、建設工事請負契約書に係る税率の特例(軽減)措置。
②登録免許税
・所有権保存登記について税率軽減(本則 4/1000→特例1.5/1000)
・所有権移転登記について税率軽減(本則20/1000→特例 3/1000)
・抵当権設定登記について税率軽減(本則 4/1000→特例 1/1000)
既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内については昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和。
③固定資産税
・2022年度は、商業地等における課税標準額の増加を評価額の5%→2.5%に抑制(税額上昇分を半減)する措置を講じ、税負担増の緩和を図る。
・認定長期優良住宅に係る特例措置、一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長。
④不動産取得税
認定長期優良住宅に係る特例措置を2年間延長。
一般住宅特例額を1,200万円→1,300万円へ増額。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒公示地価
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