access_time2024年3月16日
◇民法改正◇ 隣地使用の目的明確化、障壁・建物の築造・境界標の調査・測量・木の枝の切除など2023年4月施行
◇民法改正◇
2021年4月に民法が改正され、2023年4月に施行されました。〈相隣関係規定の見直し〉
改正前は一定の場合に「隣地の使用を請求することができる」と定められていましたが、
請求さえすれば自動的に隣地使用権が獲得できるというものではなく、明確に隣地所有
者の承諾を得る必要がありました。
改正点〈隣地使用の目的の明確化〉
隣地使用権の範囲が拡大され、土地の所有者は障壁・建物の築造・境界標の調査・測量・および隣地の竹木の枝の切除などを行う等、隣地を使用することができるようになりました。
行使方法
使用の目的・日時・場所・方法を隣地所有者及び使用者に通知する。
あらかじめ通知することが困難な時は、使用を開始した後、遅滞なく通知する。
使用の日時・場所・方法は隣地所有者等にとって損害の少ない方法を選択しなければならない。
尚、隣地所有者等が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。
※具体的には、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、相当の期間内に切除しないときは、自ら枝を切除しても良いものとされました。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒固定金利と変動金利
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