access_time2019年10月7日
相続対策の3原則
2015年の相続税改正の影響により、同年中に亡くなられた方のなかで相続税の課税対象となった被相続人数は、前年と比べ約2倍になりました。
相続対策には、分割・納税・節税の3原則があり、どれも欠けてはいけないものと言われております。
今回は、相続対策の3原則についてご紹介します。
■相続対策は「分割」・「納税」・「節税」の3原則
原則① 「分割」~遺言書の作成が重要~
遺言分割調停の申立て件数は毎年約15,000件あり、10年前の1.3倍です。
15,000件を超えている
相続税の課税対象のうち遺言を残した案件は2~3割程度に留まり、紛争件数が増加しているため、現在、政府・与党では遺言利用による相続税の減額を検討しています。出典:司法統計より
ご自宅を誰に相続させるなど、身近な財産から分割を検討しましょう。
原則② 「納税」~財産の総額を知る~
相続税は、発生したことを知ってから10ヶ月以内に納税しなければ延滞税がかかります。
そのため、予め不動産を売却して現金化し相続人に贈与したり、節税にも有効となる生命保険の活用を検討しましょう。
財産の総額を確認し、いくら相続税がかかるかを検討しましょう。
原則③ 「節税」~評価を下げる、控除を増やす~
賃貸住宅の建築は、土地の評価を下げ、住宅を貸す事で評価額を大きく下げる事ができます。
但し、下記のグラフの通り国内の住宅ストックは、840万戸あり供給が大きく上回っています。
居住者のいない住宅853万戸
●空き家…820万戸
内訳(賃貸用…429万戸)(売却用・別荘…31万戸)(長期不在・壊し予定…318万戸)
●一時使用…24万戸
●建築中…9万戸
2015年に着工した貸家は40万戸あると言われています。
賃貸需要が少ない地域に賃貸物件を保有している場合、買い替えも検討しましょう。
裁判所で争われる遺産の規模は、5,000万円以下が43%、1,000万円以下が31.9%となっています。
資産の大小に係らず事前に対策を行いましょう。
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