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access_time2019年10月7日

生前贈与のメリットと注意点

2015年1月から相続税が増税されましたが、子育て・教育、住宅購入などに関する贈与については控除が拡大しております。

資産の流動化、及び所有者が生前に資産の方向性を決め、近年増加しつつある相続・遺産分割によるトラブルを防ぐ狙いがあると思われます。

今回は、生前贈与のメリットと注意点をご説明致します。


 贈与を活用し、相続財産を圧縮 

◎暦年贈与(通常の贈与)

贈与される人1人あたり年間110万円まで控除され、贈与税が掛からず申告も不要です。



上記の通り、暦年贈与を計画的に行うことで相続財産を圧縮し、かつ将来の納税資金として相続される方へ事前にお渡しすることができます。

※相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象となります。 ※2015年12月現在の税制となっております。


 贈与を行う上で注意するポイント 

2012年の相続税の税務調査において申告漏れが指摘された資産の中で最も多額だったのが現預金でした。

正しく贈与を行うために、下記ポイントを確認してください。

□通帳、印鑑、カードは受け取る側が保管する

□110万円を超える場合は必ず申告する

□現金で渡すのではなく預金口座へ送金する

□贈与するたびに贈与契約書を作成する


●「名義口座」と「贈与契約書」に注意●

親が子供に黙って現金口座を作り、通帳などを保管している場合(名義口座)は贈与を認められません。

また贈与契約書に「1,000万円を100万円ずつ分けて10年かけて贈与する」という内容は最初の年に一括で贈与したと判断され、節税のつもりが相続時に負担を増やす可能性があります。


将来価値が上がる可能性の高い資産、収益性の高い賃貸物件は、早期に贈与することで相続税対策として効果が出る可能性があります。

そのために先述の暦年贈与や一度に多額の贈与が可能となる【相続時精算課税制度】をご検討されてはいかがでしょうか。

ご所有の資産、ご家族の状況により、節税や相続遺産分割トラブルを防ぐ方法は異なります。所有不動産の将来性(運用方法など)については弊社までお問い合わせください。


いわき市の不動産に関するご相談は、株式会社いわき土地建物にお任せ下さい。

一戸建て、マンション、土地、アパート、店舗、事務所、駐車場など、不動産の「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」様々なご要望にお応えします。

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