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access_time2024年5月9日

◇相続登記義務化◇についての詳細とアドバイス

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすために、これまで任意だった相続登記が2024年4月1日より義務化されました。
これにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」をなくすことが期待されています。

相続による不動産取得


相続(遺言を含む)によって不動産を相続した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
これは、相続人が不動産の所有権を正式に取得し、その事実を公にするための手続きです。

遺産分割による不動産取得


遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
これは、遺産分割によって不動産の所有権が移転したことを公にするための手続きです。

これらの手続きは、相続人が自身の責任で行う必要があります。
そして、これらの義務を正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記


また、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局に提出し義務を果たすこともできます。
「相続人申告登記」の手続きも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があり、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告するという手続きです。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、ご注意下さい。


相続登記義務化についてのアドバイス


・早めの手続き

相続が発生した場合は、早めに手続きを始めることをお勧めします。
3年という期間は意外と短く、手続きに時間がかかる場合もあります。

・専門家の助け

法律や手続きが複雑な場合は、専門家(弁護士や司法書士など)の助けを借りることを検討してみてください。

・相続人申告登記の活用

早期の遺産分割が難しい場合は、「相続人申告登記」を活用することを検討してみてください。




前回の一言コラム ⇒⇒⇒フラット35子育てプラス

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