access_time2024年3月6日
◇宅建業法改正◇「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」押印不要、電磁的方法交付可能
◇宅建業法改正◇
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政手続き・民間手続きにおける押印を不要とするとともに、民間手続きにおける書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。
これを踏まえ、2022年5月18日施行で宅地建物取引業法が改正されました。
これまで、不動産取引にあたり重要事項説明書など書面の交付を義務づけてきましたが、デジタル改革関連法の中で、押印・書面手続きの見直しが行われました。
改正により、宅地建物取引業者が交付すべき重要事項説明書や37条書面等について押印が不要となり、紙ではなく電磁的方法による交付が可能となりました。
但し、電磁的方法による交付については、交付の相手方のIT環境が整っているなど、いくつかの要件がありますので、注意が必要です。
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